2003年11月に明らかになったコープこうべ元職員と食肉加工会社の元社長らによる「畜産不正取引問題」では、大変なご迷惑とご心配をおかけしました。改めて深くおわびを申し上げます。この度、元取引先との間で残されていた民事訴訟の判決が確定し、この間取り組んできた法的対応を一旦終わらせることになりましたので、ご報告させていただきます。
1.この間の経緯
2003年11月、元職員と取引先であった食肉加工会社の元社長が結託し、総額3億7千9百万円の不正取引を行っていたことが明らかになりました。コープこうべでは、問題発覚直後から、問題点の究明と改善策の検討を行うとともに、被害金回収のための法的対応に取り組んでまいりました。その時々の対応と進捗状況については、機関紙『きょうどう』『きょうどう臨時号』、ホームページ等でお知らせしてきました。
2004年6月には、元職員2人と取引先元社長(事件発覚前に死亡)を刑事告訴し、取引先元社長と共に事件を主導した元職員に対して、2006年1月に「懲役3年、執行猶予5年」の判決が出され結審しました。一方、被害金回収に向けて2005年4月に事件関与者である元職員と取引先元社長の遺族、元取引先に対して損害賠償を求める民事訴訟を提起し、同年秋には元職員と和解しました。さらに2006年秋には取引先元社長の遺族と和解し、本民事訴訟での和解金6千4百万円に、元職員から回収した2億4千9百万円を加えて、被害総額の83%にあたる3億1千3百万円を回収した結果、未回収金額は元取引先との6千5百万円となっておりました。
元取引先は「争う」姿勢を崩さなかったため、この6千5百万円の損害賠償請求を求めて訴訟を続けてきましたが、2007年11月に、一審の神戸地方裁判所で、コープこうべの全部勝訴とする判決がありました。元取引先はその判決を不服として控訴していましたが、今年3月27日に二審の大阪高等裁判所でコープこうべの主張をほぼ全面的に認める判決がありました。その後、元取引先が、上告期限となる4月11日までに上告をしなかったため、二審の大阪高等裁判所での判決が確定しました。
このことで、第一審の勝訴判決による強制執行で、コープこうべに入金された元取引先の預金1千5百万円(事件発覚後にコープこうべが仮差押えの手続きをとっていました)を加え、回収総額は約3億2千8百万円(被害総額の87%)となりました。
2.今後の対応
判決が確定したことで、コープこうべは残りの5千万円も元取引先から回収できる法的権利はありますが、それを行うだけの元取引先の財産の存在を確認することができません。判決の効力は10年間ですので、今後、元取引先の財産が確認できれば、直ちに回収の手続きをとるべく注視してまいりますが、その可能性は極めて低いといわざるを得ません。
組合員のみなさまには、長期にわたり多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを改めて深くお詫び申し上げます。信頼回復に向け、二度とこのような問題が起こらぬよう、役員と職員が一丸となって「商取引に関するルールの再徹底」や「内部通報制度の運用」、「コンプライアンス自主行動指針」にのっとった行動など、これまで進めてきた再発防止策に継続して取り組んでまいります。本当に申し訳ございませんでした。
組合長理事 浅田 克己