2008年01月14日
■自動車Q&A〜こんなときどうすればいいの?



引っ越しで住所が変わったり、婚姻または養子縁組などで姓が
変わったときにはその日から15日以内に変更登録を行なわな
ければなりません。
【引っ越しの場合】
(同一の陸運支局または自動車検査登録事務所内での住所変更)
車検証と書類申請のみで変更登録が行なえるので、自動車を持ち込む
必要はありません。
(他の管轄地域への住所変更)
移転先の陸運支局(事務所)へ自動車を持ち込み、ナンバープレート
を変更しなければなりません。
また免許証の住所変更をするには「記載事項の変更手続き」を新しい
住所地を管轄する警察署か運転免許センターで行います。


自動車取得税は親子であっても、移転登録をすれば新しい所有
者に通常通りの課税がされます
移転登録申請の必要書類には親子である証明書などはふくまれていま
せんから、他人に譲渡した場合と区別はしないわけです。と言っても
、自動車取得税は自動車の財産的価値に対して課税されるものなので
、自動車の価値が落ちれば税金は下がります。
また、年式が古くなって、その自動車の価値(課税基準額)が50万
円以下の場合は免税となります。
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